在宅で生活されている方、または施設を利用している方に、ケアプラン外の移送サービスとして、病院等へ車輌にて送迎します。
*訪問介護事業所による介護タクシー(移送サービス)もございます。
●要支援、または要介護1以上の認定を受けた方
●障害者自立支援法に基づいた送迎サービスを必要とされる方
●人工血液透析患者や肢体不自由等の理由により、単独で移動、公共交通機関の利用が困難な方
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